景観法施行令 第3条(自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
法第八条第二項第四号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第一号、第七号及び第十五号(同法第二十二条第三項の許可については、同法第二十条第三項第一号及び第七号)に掲げる行為とする。
この条文の基本情報
自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるものとは何ですか?
定義自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるものとは、景観法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第二項第四号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第一号、第七号及び第十五号(同法第二十二条第三項の許可につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第3条(自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第3条の条文原文は「法第八条第二項第四号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第一号、第七号及び第十五号(同法第二十二条第三項の許可につい…」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第3条の前の条は景観法施行令第2条です。
- 景観法施行令第3条の次の条は景観法施行令第4条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/3
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