景観法施行令 第4条(景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)
- 法第八条第四項第一号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。
- 一土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 二木竹の植栽又は伐採
- 三さんごの採取
- 四屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
- 五水面の埋立て又は干拓
- 六夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
- 七火入れ
この条文の基本情報
景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準とは何ですか?
定義景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準とは、景観法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第四項第一号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第4条(景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第4条の条文原文は「法第八条第四項第一号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制…」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第4条の前の条は景観法施行令第3条です。
- 景観法施行令第4条の次の条は景観法施行令第5条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。