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景観法施行令 第5条(景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)

  1. 法第八条第四項第二号の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一建築物の建築等(法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の制限は、次に掲げるものによること。
  3. 二法
  4. 三法第十六条第一項第四号に掲げる行為の制限は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること。

この条文の基本情報

景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準とは何ですか?

定義景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準とは、景観法施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第四項第二号の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第5条(景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第5条の条文原文は「法第八条第四項第二号の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第5条の前の条は景観法施行令第4条です。
  6. 景観法施行令第5条の次の条は景観法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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