景観法施行令 第27条(景観協定の締結から除外される土地)
法第八十一条第一項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
この条文の基本情報
景観協定の締結から除外される土地とは何ですか?
定義景観協定の締結から除外される土地とは、景観法施行令第27条に定められた規定で、「法第八十一条第一項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第27条(景観協定の締結から除外される土地)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第27条の条文原文は「法第八十一条第一項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第27条の前の条は景観法施行令第26条です。
- 景観法施行令第27条の次の条は景観法施行令第28条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/27
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