景観法施行令 第28条(景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
- 法第九十三条第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業の用に供する土地
- 二景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供する土地
- 三前二号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
この条文の基本情報
景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは何ですか?
定義景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは、景観法施行令第28条に定められた規定で、「法第九十三条第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第28条(景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第28条の条文原文は「法第九十三条第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第28条の前の条は景観法施行令第27条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/28
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