信託業法施行令 第1条(定義)
この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第二条第二項、第四項、第六項、第七項又は第九項に規定する信託会社、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社又は信託契約代理店をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、信託業法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第1条(定義)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第1条の条文原文は「この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第1条の次の条は信託業法施行令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/1
信託業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。