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信託業法施行令 第1条の2(信託業の適用除外)

  1. 法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。
  2. 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
  3. 二請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
  4. 三前二号に掲げる行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為

この条文の基本情報

信託業の適用除外とは何ですか?

定義信託業の適用除外とは、信託業法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行令第1条の2(信託業の適用除外)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。」で始まります。
  3. 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
  4. 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信託業法施行令第1条の2の前の条は信託業法施行令第1条です。
  6. 信託業法施行令第1条の2の次の条は信託業法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427
  • 本サイト収録信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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