信託業法施行令 第12条の3(情報通信の技術を利用した提供)
- 信託会社は、法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した提供とは、信託業法施行令第12条の3に定められた規定で、「信託会社は、法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第12条の3(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第12条の3の条文原文は「信託会社は、法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第12条の3の前の条は信託業法施行令第12条の2です。
- 信託業法施行令第12条の3の次の条は信託業法施行令第12条の4です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/12_3
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