信託業法施行令 第12条の2(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
- 法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一当該委託者の役員又は使用人
- 二当該委託者の子法人等(第二条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)
- 三当該委託者を子法人等とする親法人等(第二条第二項に規定する親法人等をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)
- 四当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五当該委託者の関連法人等(第二条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)
- 六当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七当該委託者の特定個人株主(第二条第四項に規定する特定個人株主をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)
- 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- 一前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- 二前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- 2.法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一当該受託者の役員又は使用人
- 二当該受託者の子法人等
- 三当該受託者を子法人等とする親法人等
- 四当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五当該受託者の関連法人等
- 六当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七当該受託者の特定個人株主
- 八前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)及び同号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- 3.第二条第五項の規定は、第一項第八号又は前項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は前項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
この条文の基本情報
委託者及び受託者と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義委託者及び受託者と密接な関係を有する者とは、信託業法施行令第12条の2に定められた規定で、「法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第12条の2(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第12条の2の条文原文は「法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第12条の2の前の条は信託業法施行令第12条です。
- 信託業法施行令第12条の2の次の条は信託業法施行令第12条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/12_2
信託業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。