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信託業法施行令 第12条(信託会社等の営業保証金の取戻し)

  1. 信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
  2. 一信託会社等の本店等(信託会社の本店、外国信託会社の主たる支店(法第五十三条第一項に規定する「主たる支店」をいう。)、法第五十条の二第一項の登録を受けた者の信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所又は承認事業者の主たる営業所若しくは事務所をいう。第二十条第一項から第三項まで及び第五項において同じ。)の位置の変更により法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
  3. 二次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
  4. 一法第七条第三項の登録の更新がされなかった場合
  5. 二法第四十四条第一項の規定により法第三条の免許が取り消された場合
  6. 三法第四十五条第一項の規定により法第七条第一項、第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の登録が取り消された場合
  7. 四法第四十六条第一項の規定により法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十四条第一項の登録がその効力を失った場合
  8. 五法第五十九条第一項の規定により法第五十三条第一項の免許が取り消された場合
  9. 六法第六十条第一項の規定により法第五十四条第一項の登録が取り消された場合
  10. 2.信託会社等又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該信託会社等に係る営業保証金の額(契約金額(法第十一条第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
  11. 一法第十一条第三項の契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合
  12. 二法第四十六条第二項の規定により法第三条又は第五十三条第一項の免許の効力が失われた場合

この条文の基本情報

信託会社等の営業保証金の取戻しとは何ですか?

定義信託会社等の営業保証金の取戻しとは、信託業法施行令第12条に定められた規定で、「信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行令第12条(信託会社等の営業保証金の取戻し)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行令第12条の条文原文は「信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業…」で始まります。
  3. 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
  4. 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信託業法施行令第12条の前の条は信託業法施行令第11条です。
  6. 信託業法施行令第12条の次の条は信託業法施行令第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427
  • 本サイト収録信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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