信託業法施行令 第11条(信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続)
- 法第十一条第六項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
- 2.金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき信託会社等のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
- 4.金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
- 5.金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
- 6.配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
- 7.金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
この条文の基本情報
信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続とは何ですか?
定義信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続とは、信託業法施行令第11条に定められた規定で、「法第十一条第六項の権利(以下この条において「権利」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第11条(信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第11条の条文原文は「法第十一条第六項の権利(以下この条において「権利」という。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第11条の前の条は信託業法施行令第10条です。
- 信託業法施行令第11条の次の条は信託業法施行令第12条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/11
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