信託業法施行令 第10条(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)
- 信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。)は、法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第二条第一項に規定する銀行、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第十一条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容とは何ですか?
定義信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容とは、信託業法施行令第10条に定められた規定で、「信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第10条(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第10条の条文原文は「信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第10条の前の条は信託業法施行令第9条です。
- 信託業法施行令第10条の次の条は信託業法施行令第11条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/10
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