信託業法施行令 第9条(信託会社等の営業保証金の額)
- 法第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社二千五百万円
- 二管理型信託会社及び管理型外国信託会社千万円
- 三法第五十条の二第一項の登録を受けた者千万円
- 四承認事業者(法第五十二条第三項の規定により信託会社又は管理型信託会社とみなされる同条第一項に規定する承認事業者をいう。次条において同じ。)千万円
この条文の基本情報
信託会社等の営業保証金の額とは何ですか?
定義信託会社等の営業保証金の額とは、信託業法施行令第9条に定められた規定で、「法第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第9条(信託会社等の営業保証金の額)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第9条の条文原文は「法第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第9条の前の条は信託業法施行令第8条です。
- 信託業法施行令第9条の次の条は信託業法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/9
信託業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。