信託業法施行令 第18条の3(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 法第八十五条の二第一項第二号及び第四号ニ、第八十五条の六並びに第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第十八条の五各号に掲げる指定
この条文の基本情報
紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、信託業法施行令第18条の3に定められた規定で、「法第八十五条の二第一項第二号及び第四号ニ、第八十五条の六並びに第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第18条の3(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第18条の3の条文原文は「法第八十五条の二第一項第二号及び第四号ニ、第八十五条の六並びに第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第18条の3の前の条は信託業法施行令第18条の2です。
- 信託業法施行令第18条の3の次の条は信託業法施行令第18条の4です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/18_3
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