信託業法施行令 第18条の4(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)
法第八十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合とは、信託業法施行令第18条の4に定められた規定で、「法第八十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第18条の4(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第18条の4の条文原文は「法第八十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第18条の4の前の条は信託業法施行令第18条の3です。
- 信託業法施行令第18条の4の次の条は信託業法施行令第18条の5です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/18_4
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