信託業法施行令 第22条(信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)
- 長官権限のうち法第四十二条第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に、非居住者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
- 3.第一項に規定する権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)における質問及び立入検査の権限は、前二項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
この条文の基本情報
信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任とは何ですか?
定義信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任とは、信託業法施行令第22条に定められた規定で、「長官権限のうち法第四十二条第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第22条(信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第22条の条文原文は「長官権限のうち法第四十二条第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所…」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第22条の前の条は信託業法施行令第21条です。
- 信託業法施行令第22条の次の条は信託業法施行令第23条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/22
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