信託業法施行令 第23条(同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第五十一条第一項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である同項の信託の受託者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第五十一条第二項及び第五項の規定による届出の受理
- 二法第五十一条第四項の規定による命令
- 三法第五十一条第六項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
- 2.前項第三号に掲げる権限で法第五十一条第一項の信託の受託者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
- 3.前項の規定により、従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該受託者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
この条文の基本情報
同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任とは何ですか?
定義同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任とは、信託業法施行令第23条に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第五十一条第一項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第23条(同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第23条の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第五十一条第一項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる…」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第23条の前の条は信託業法施行令第22条です。
- 信託業法施行令第23条の次の条は信託業法施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/23
信託業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。