信託業法施行令 第24条(信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、信託契約代理店の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第七号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第六十八条第一項の規定による登録の申請書の受理
- 二法第六十九条第一項及び第七十一条第二項の規定による登録
- 三法第六十九条第二項及び第七十七条第二項の規定による公衆への縦覧
- 四法第七十条の規定による登録の拒否
- 五法第七十一条第一項及び第三項並びに第七十九条の規定による届出の受理
- 六法第七十七条第一項の規定による報告書の受理
- 七法第八十条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
- 八法第八十一条及び第八十二条の規定による登録の取消し及び命令
- 九法第八十四条の規定による登録の抹消
- 2.前項第七号に掲げる権限で信託契約代理店の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所又は当該信託契約代理店とその業務に関して取引をする者(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
- 3.前項の規定により、従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託契約代理店の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
この条文の基本情報
信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任とは何ですか?
定義信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任とは、信託業法施行令第24条に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、信託契約代理店の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第24条(信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第24条の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、信託契約代理店の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第24条の前の条は信託業法施行令第23条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。