信託業法施行令 第3条(運用型信託会社の最低資本金の額)
法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
この条文の基本情報
運用型信託会社の最低資本金の額とは何ですか?
定義運用型信託会社の最低資本金の額とは、信託業法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第3条(運用型信託会社の最低資本金の額)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第3条の条文原文は「法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第3条の前の条は信託業法施行令第2条です。
- 信託業法施行令第3条の次の条は信託業法施行令第4条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/3
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