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信託業法施行令 第4条(免許の基準となる法律の範囲)

  1. 法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  3. 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
  4. 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
  5. 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  6. 五商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
  7. 六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  8. 七宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
  9. 八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  10. 九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  11. 十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
  12. 十一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  13. 十二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  14. 十三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  15. 十四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  16. 十五割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
  17. 十六著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
  18. 十七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  19. 十八貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
  20. 十九半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
  21. 二十預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
  22. 二十一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
  23. 二十二種苗法(平成十年法律第八十三号)
  24. 二十三金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
  25. 二十四金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
  26. 二十五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  27. 二十六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  28. 二十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

この条文の基本情報

免許の基準となる法律の範囲とは何ですか?

定義免許の基準となる法律の範囲とは、信託業法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行令第4条(免許の基準となる法律の範囲)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行令第4条の条文原文は「法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
  4. 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信託業法施行令第4条の前の条は信託業法施行令第3条です。
  6. 信託業法施行令第4条の次の条は信託業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427
  • 本サイト収録信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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