信託業法施行令 第4条(免許の基準となる法律の範囲)
- 法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
- 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
- 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
- 五商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
- 六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
- 七宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
- 八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
- 九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
- 十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
- 十一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
- 十二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
- 十三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
- 十四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
- 十五割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
- 十六著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
- 十七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
- 十八貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
- 十九半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
- 二十預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
- 二十一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
- 二十二種苗法(平成十年法律第八十三号)
- 二十三金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
- 二十四金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
- 二十五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
- 二十六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
- 二十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
この条文の基本情報
免許の基準となる法律の範囲とは何ですか?
定義免許の基準となる法律の範囲とは、信託業法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第4条(免許の基準となる法律の範囲)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第4条の条文原文は「法第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第4条の前の条は信託業法施行令第3条です。
- 信託業法施行令第4条の次の条は信託業法施行令第5条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。