信託業法施行令 第5条(特別の関係)
- 法第五条第七項第二号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
- 一対象議決権(法第五条第五項に規定する対象議決権をいい、同条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係
- 一対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
- 二その配偶者
- 三その被支配会社
- 四その支配株主等
- 五その支配株主等の他の被支配会社
- 二前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
- 2.前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
- 3.共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
- 4.配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
- 5.第二条第五項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別の関係とは何ですか?
定義特別の関係とは、信託業法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第七項第二号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第5条(特別の関係)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第5条の条文原文は「法第五条第七項第二号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第5条の前の条は信託業法施行令第4条です。
- 信託業法施行令第5条の次の条は信託業法施行令第6条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/5
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