信託業法施行令 第6条(管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)
法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める期間は、法第七条第一項、第五十条の二第一項又は第五十四条第一項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする。
この条文の基本情報
管理型信託会社等の登録の更新の申請期間とは何ですか?
定義管理型信託会社等の登録の更新の申請期間とは、信託業法施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第6条(管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第6条の条文原文は「法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第6条の前の条は信託業法施行令第5条です。
- 信託業法施行令第6条の次の条は信託業法施行令第7条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/6
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