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信託業法施行令 第7条(管理型信託会社等の登録の更新の手数料)

  1. 法第七条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、六万七千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七条第三項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万七千五百円)とする。
  2. 2.法第五十条の二第二項において準用する法第七条第五項の手数料の額は、六万六千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新の申請をする場合にあっては、六万六千二百円)とする。
  3. 3.前二項の手数料は、法第八条第一項、第五十条の二第一項又は第五十四条第三項に規定する申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

この条文の基本情報

管理型信託会社等の登録の更新の手数料とは何ですか?

定義管理型信託会社等の登録の更新の手数料とは、信託業法施行令第7条に定められた規定で、「法第七条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行令第7条(管理型信託会社等の登録の更新の手数料)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行令第7条の条文原文は「法第七条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
  4. 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信託業法施行令第7条の前の条は信託業法施行令第6条です。
  6. 信託業法施行令第7条の次の条は信託業法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427
  • 本サイト収録信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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