公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第9条(公認会計士監査検査官の職務)
公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。
この条文の基本情報
公認会計士監査検査官の職務とは何ですか?
定義公認会計士監査検査官の職務とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第9条に定められた規定で、「公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第9条(公認会計士監査検査官の職務)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第9条の条文原文は「公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第9条の前の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第8条です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。