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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公認会計士・監査審査会事務局組織規則

  • 平成十六年内閣府令第十一号・省令・公布 平成16年3月16日・本則9条/附則20条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の法令番号は平成十六年内閣府令第十一号です。
  2. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
  4. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則は全 29 条です。
  6. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の内訳は本則 9 条、附則 20 条です。
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第1条(事務局に置く課等)別タブで開く ›

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験課及び審査検査課並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、総括公認会計士監査検査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十八人(うち十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第2条(総務試験課)別タブで開く ›

総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。

三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第二条第一項の業務、法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等の法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。

四公認会計士試験の実施に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2総務試験課に、課長を置く。

第3条(審査検査課)別タブで開く ›

審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一日本公認会計士協会が行う会員の法第二条第一項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。

二法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項及び第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の徴収(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。

三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第一号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第六号において「審査」という。)に関すること。

四法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。

五検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

六審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。

2審査検査課に、課長を置く。

3審査検査課に、公認会計士監査検査室を置く。

4公認会計士監査検査室は、審査検査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一第一項第二号の報告及び資料の徴収(検査に関して行われるものに限る。)に関すること。

二検査の計画の立案及び実施に関すること。

三検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

四検査の結果の分析に関すること。

5公認会計士監査検査室に、室長を置く。

附則
本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十八年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年七月十七日から施行する。

本文附則

この府令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

第6条附則(公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

総務試験課は、第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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