公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第3条(審査検査課)
- 審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一日本公認会計士協会が行う会員の法第二条第一項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。
- 二法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項及び第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の徴収(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。
- 三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第一号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第六号において「審査」という。)に関すること。
- 四法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。
- 五検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
- 六審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。
- 2.審査検査課に、課長を置く。
- 3.審査検査課に、公認会計士監査検査室を置く。
- 4.公認会計士監査検査室は、審査検査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第一項第二号の報告及び資料の徴収(検査に関して行われるものに限る。)に関すること。
- 二検査の計画の立案及び実施に関すること。
- 三検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
- 四検査の結果の分析に関すること。
- 5.公認会計士監査検査室に、室長を置く。
この条文の基本情報
審査検査課とは何ですか?
定義審査検査課とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条に定められた規定で、「審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条(審査検査課)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条の条文原文は「審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条の前の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条の次の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/3
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