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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第2条(総務試験課)

  1. 総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。
  4. 三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第二条第一項の業務、法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等の法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。
  5. 四公認会計士試験の実施に関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  7. 2.総務試験課に、課長を置く。

この条文の基本情報

総務試験課とは何ですか?

定義総務試験課とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条(総務試験課)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条の条文原文は「総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
  4. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条の前の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第1条です。
  6. 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条の次の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011
  • 本サイト収録公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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