公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第1条(事務局に置く課等)
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験課及び審査検査課並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、総括公認会計士監査検査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十八人(うち十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
事務局に置く課等とは何ですか?
定義事務局に置く課等とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第1条に定められた規定で、「公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第1条(事務局に置く課等)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第1条の条文原文は「公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第1条の次の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/1
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