公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第4条(総括調整官の職務)
総括調整官は、命を受けて、総務試験課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
総括調整官の職務とは何ですか?
定義総括調整官の職務とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条に定められた規定で、「総括調整官は、命を受けて、総務試験課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条(総括調整官の職務)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条の条文原文は「総括調整官は、命を受けて、総務試験課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条の前の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第3条です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条の次の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。