公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第5条(試験専門官の職務)
試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。
この条文の基本情報
試験専門官の職務とは何ですか?
定義試験専門官の職務とは、公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条に定められた規定で、「試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条(試験専門官の職務)は、日本の公認会計士・監査審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条の条文原文は「試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則の公布日は平成16年3月16日です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条の前の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第4条です。
- 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第5条の次の条は公認会計士・監査審査会事務局組織規則第6条です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002011/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。