公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 第3条(研修の必要単位数の軽減)
- 公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
- 2.公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第二号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
- 3.会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減をすることができる。
- 4.会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
- 5.金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
- 6.第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。
この条文の基本情報
研修の必要単位数の軽減とは何ですか?
定義研修の必要単位数の軽減とは、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条(研修の必要単位数の軽減)は、日本の公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条の条文原文は「公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会…」で始まります。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条の前の条は公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第2条です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条の次の条は公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002017 - 本サイト収録
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002017/3
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