公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 第4条(研修の計画及び実施状況の報告の徴取)
金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。
この条文の基本情報
研修の計画及び実施状況の報告の徴取とは何ですか?
定義研修の計画及び実施状況の報告の徴取とは、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第4条(研修の計画及び実施状況の報告の徴取)は、日本の公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第4条の条文原文は「金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。」で始まります。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第4条の前の条は公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002017 - 本サイト収録
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002017/4
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。