公認会計士試験規則 第11条(受験手数料の納付)
法第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。
この条文の基本情報
受験手数料の納付とは何ですか?
定義受験手数料の納付とは、公認会計士試験規則第11条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第11条(受験手数料の納付)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第11条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第11条の前の条は公認会計士試験規則第10条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。