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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公認会計士試験規則

  • 平成十六年内閣府令第十八号・省令・公布 平成16年3月25日・本則11条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士試験規則の法令番号は平成十六年内閣府令第十八号です。
  2. 公認会計士試験規則の法令種別は省令です。
  3. 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
  4. 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士試験規則は全 29 条です。
  6. 公認会計士試験規則の内訳は本則 11 条、附則 18 条です。
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第1条(試験期日等の公告等)別タブで開く ›

公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。

2審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。

3公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。

第2条(試験実施地)別タブで開く ›

公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。

第3条(受験願書)別タブで開く ›

公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

2前項の受験願書は、財務局長が受理した時に会長に提出されたものとみなす。

3公認会計士法(以下「法」という。)第九条第三項又は第十条第二項の申請は、第一項の受験願書に法第九条第三項又は第十条第二項に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。

4前項の申請を行う場合にあっては、法第九条第三項の申請については第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項の申請については第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付しなければならない。

第4条(試験科目の分野及び範囲)別タブで開く ›

法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一簿記

二財務諸表論

三前二号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論

2法第八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一原価計算

二前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論

3法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一会社法

二商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)

三金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る。)

四前三号に掲げるもののほか、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法

4法第八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一法人税法

二所得税法

三前二号に掲げるもののほか、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論

5法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる試験科目のうち、次の各号に掲げる試験科目の範囲については、当該各号に定めるところによる。

一監査論1金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論2

二経営学1経営管理及び財務管理の基礎的理論2

三経済学1ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論2

四統計学1記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論2

第5条(試験免除の申請等)別タブで開く ›

法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。

2前項の申請書には、法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。

4会長は、第一項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。

5前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第6条(特定の学位による短答式による試験科目の一部免除)別タブで開く ›

法第九条第二項第二号に規定する研究は、次に掲げる科目に関する研究とする。

一簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究

二原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究

三監査論その他の監査に属する科目に関する研究

2法第九条第二項第二号に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものは、前項第一号に規定する科目を十単位以上並びに同項第二号及び第三号に規定する科目をそれぞれ六単位以上履修し、かつ、同項各号に規定する科目を合計で二十八単位以上履修した上で修得した学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位とする。

3前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。

第7条(実務経験による短答式試験科目の免除)別タブで開く ›

公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「施行令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、次の各号(第三号、第四号及び第十二号を除く。)に定める法人が、法令に基づき、免除申請者の同条に規定する会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間を通じて、公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを要する。

一上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)

二会社法第二条第六号に規定する大会社

三国

四地方公共団体

五預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関であって、法令の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人

六保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

七農林中央金庫

八独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人

九国立大学法人及び大学共同利用機関法人

十地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人

十一第一号及び第二号並びに第五号から前号までに準ずる法人であって、法令の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人

十二企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善を行う法人

2施行令第一条の二に規定する会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に定める法人の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人1当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務2

二国又は地方公共団体の機関1前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人の会計に関する検査若しくは監査(直接従事する場合に限る。)、又は企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度若しくは監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)若しくは業務2

三前項第十二号に掲げる法人1企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務2

第9条(試験合格者等の公告等)別タブで開く ›

会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。

2会長は、法第八条第一項の短答式による試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

3会長は、法第十条第二項に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。

第10条(電子情報処理組織による提出等の特則)別タブで開く ›

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第三条第一項の受験願書の提出、同条第三項の申請又は第五条第一項の申請(以下この条において「提出等」という。)を行う者については、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第四条第二項の規定は、適用しない。

2前項の提出等を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項を審査会が指定する方法により届け出るとともに、審査会の定めるところにより設定された識別番号及び暗証番号を情報通信技術活用法第六条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行わなければならない。

3前項の場合における情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、前項の識別番号及び暗証番号を同条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行うことをいう。

附則
本文附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

2公認会計士法の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定により行われる従前の第三次試験において、この府令による改正前の公認会計士試験規則第十五条第一項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において同条第一項中「別表第一号様式」とあるのは「取り繕い使用する別表第一号様式」と、「試験を受けようとする場所を管轄する財務局長を経由して、会長に」とあるのは「会長に」と、同条第四項中「一万五千三百円」とあるのは「一万九千五百円」と読み替えるものとする。

本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

2改正前の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、改正後の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間とみなす。

本文附則

この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第2条附則(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)

農業協同組合中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第七十三条の十五に規定する農業協同組合中央会をいう。以下この項において同じ。)は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、農業協同組合中央会において旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士として行った農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

2存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

第2条附則(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下この条において「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、連合会において改正法第三条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水協法」という。)第八十七条の二第二項の規定(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行った漁業協同組合及び水産加工業協同組合の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

2全国連合会(改正法附則第二十五条に規定する全国連合会をいう。以下この項において同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、全国連合会において改正法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧水協法第八十七条の二第二項の規定により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行う漁業協同組合の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

第4条附則(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)

公認会計士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の申請は、改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十四条の規定に基づき授与された第二次試験に合格したことを証する証書の写しを第三条第一項の受験願書に添付してしなければならない。

2公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十号)附則第二条第一項の申請は、公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)附則第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十七条第六項の規定に基づき授与された、検定に合格したことを証する証書の写しを第三条第一項の受験願書に添付してしなければならない。

3改正法附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第四十四条第一項の申請については、第五条の規定を準用する。この場合において「法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号。以下「沖縄公認会計士政令」という。)第四十四条第一項」と、「法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号」とあるのは「改正法附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄公認会計士政令第四十四条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。

第5条附則(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)

第十二条の規定による改正前の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、第十二条の規定による改正後の公認会計士試験規則第七条第一項第八号に定める法人において同条第二項第一号に定める事務又は業務に従事した期間とみなす。

第5条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条附則(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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