公認会計士試験規則 第3条(受験願書)
- 公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の受験願書は、財務局長が受理した時に会長に提出されたものとみなす。
- 3.公認会計士法(以下「法」という。)第九条第三項又は第十条第二項の申請は、第一項の受験願書に法第九条第三項又は第十条第二項に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。
- 4.前項の申請を行う場合にあっては、法第九条第三項の申請については第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項の申請については第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
受験願書とは何ですか?
定義受験願書とは、公認会計士試験規則第3条に定められた規定で、「公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第3条(受験願書)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第3条の条文原文は「公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある…」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第3条の前の条は公認会計士試験規則第2条です。
- 公認会計士試験規則第3条の次の条は公認会計士試験規則第4条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/3
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