公認会計士試験規則 第4条(試験科目の分野及び範囲)
- 法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一簿記
- 二財務諸表論
- 三前二号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 2.法第八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一原価計算
- 二前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 3.法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一会社法
- 二商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
- 三金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る。)
- 四前三号に掲げるもののほか、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
- 4.法第八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一法人税法
- 二所得税法
- 三前二号に掲げるもののほか、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論
- 5.法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる試験科目のうち、次の各号に掲げる試験科目の範囲については、当該各号に定めるところによる。
- 一監査論1金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論2
- 二経営学1経営管理及び財務管理の基礎的理論2
- 三経済学1ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論2
- 四統計学1記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論2
この条文の基本情報
試験科目の分野及び範囲とは何ですか?
定義試験科目の分野及び範囲とは、公認会計士試験規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第4条(試験科目の分野及び範囲)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第4条の条文原文は「法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第4条の前の条は公認会計士試験規則第3条です。
- 公認会計士試験規則第4条の次の条は公認会計士試験規則第5条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/4
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