公認会計士試験規則 第5条(試験免除の申請等)
- 法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。
- 2.前項の申請書には、法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
- 3.第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 4.会長は、第一項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。
- 5.前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
試験免除の申請等とは何ですか?
定義試験免除の申請等とは、公認会計士試験規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第5条(試験免除の申請等)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第5条の条文原文は「法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第5条の前の条は公認会計士試験規則第4条です。
- 公認会計士試験規則第5条の次の条は公認会計士試験規則第6条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/5
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