公認会計士試験規則 第2条(試験実施地)
公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。
この条文の基本情報
試験実施地とは何ですか?
定義試験実施地とは、公認会計士試験規則第2条に定められた規定で、「公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第2条(試験実施地)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第2条の条文原文は「公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第2条の前の条は公認会計士試験規則第1条です。
- 公認会計士試験規則第2条の次の条は公認会計士試験規則第3条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/2
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