公認会計士試験規則 第1条(試験期日等の公告等)
- 公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。
- 2.審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
- 3.公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。
この条文の基本情報
試験期日等の公告等とは何ですか?
定義試験期日等の公告等とは、公認会計士試験規則第1条に定められた規定で、「公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第1条(試験期日等の公告等)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第1条の条文原文は「公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第1条の次の条は公認会計士試験規則第2条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/1
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