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公認会計士試験規則 第9条(試験合格者等の公告等)

  1. 会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。
  2. 2.会長は、法第八条第一項の短答式による試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
  3. 3.会長は、法第十条第二項に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。

この条文の基本情報

試験合格者等の公告等とは何ですか?

定義試験合格者等の公告等とは、公認会計士試験規則第9条に定められた規定で、「会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士試験規則第9条(試験合格者等の公告等)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士試験規則第9条の条文原文は「会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。」で始まります。
  3. 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
  4. 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士試験規則第9条の前の条は公認会計士試験規則第8条です。
  6. 公認会計士試験規則第9条の次の条は公認会計士試験規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018
  • 本サイト収録公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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