公認会計士試験規則 第8条(認定基準の公告)
審査会は、施行令第一条の三に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。
この条文の基本情報
認定基準の公告とは何ですか?
定義認定基準の公告とは、公認会計士試験規則第8条に定められた規定で、「審査会は、施行令第一条の三に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第8条(認定基準の公告)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第8条の条文原文は「審査会は、施行令第一条の三に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第8条の前の条は公認会計士試験規則第7条です。
- 公認会計士試験規則第8条の次の条は公認会計士試験規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/8
公認会計士試験規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。