公認会計士試験規則 第7条(実務経験による短答式試験科目の免除)
- 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「施行令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、次の各号(第三号、第四号及び第十二号を除く。)に定める法人が、法令に基づき、免除申請者の同条に規定する会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間を通じて、公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを要する。
- 一上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)
- 二会社法第二条第六号に規定する大会社
- 三国
- 四地方公共団体
- 五預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関であって、法令の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
- 六保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
- 七農林中央金庫
- 八独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
- 九国立大学法人及び大学共同利用機関法人
- 十地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
- 十一第一号及び第二号並びに第五号から前号までに準ずる法人であって、法令の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
- 十二企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善を行う法人
- 2.施行令第一条の二に規定する会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に定める法人の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人1当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務2
- 二国又は地方公共団体の機関1前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人の会計に関する検査若しくは監査(直接従事する場合に限る。)、又は企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度若しくは監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)若しくは業務2
- 三前項第十二号に掲げる法人1企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務2
この条文の基本情報
実務経験による短答式試験科目の免除とは何ですか?
定義実務経験による短答式試験科目の免除とは、公認会計士試験規則第7条に定められた規定で、「公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則第7条(実務経験による短答式試験科目の免除)は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則第7条の条文原文は「公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士試験規則第7条の前の条は公認会計士試験規則第6条です。
- 公認会計士試験規則第7条の次の条は公認会計士試験規則第8条です。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。