公認会計士試験規則 本文
- この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
- 2.公認会計士法の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定により行われる従前の第三次試験において、この府令による改正前の公認会計士試験規則第十五条第一項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において同条第一項中「別表第一号様式」とあるのは「取り繕い使用する別表第一号様式」と、「試験を受けようとする場所を管轄する財務局長を経由して、会長に」とあるのは「会長に」と、同条第四項中「一万五千三百円」とあるのは「一万九千五百円」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士試験規則本文は、日本の公認会計士試験規則に含まれる条文です。
- 公認会計士試験規則本文の条文原文は「この府令は、平成十八年一月一日から施行する。」で始まります。
- 公認会計士試験規則の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018 - 本サイト収録
公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002018/main
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