内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)
- 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
- 一申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
- 二当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
- 2.行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
- 三内閣総理大臣が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
- 四前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
- 3.申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。
- 4.申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、申請等をする者に係る第二項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、申請等をする者に係る登記事項証明書であって、申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等をする者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しない。
- 5.法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申請等とは、内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年3月26日です。
- 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
- 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002019 - 本サイト収録
内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002019/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。