外国軍用品審判規則 第1条(出航禁止命令書)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第四十条第一項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき船舶(法第二条第四号に規定する船舶をいう。以下同じ。)の出航を禁止する場合は、当該船舶の船長等(同条第五号に規定する船長等をいう。次項第一号及び第四条において同じ。)に対し出航禁止命令書を交付して、これを行わなければならない。
- 2.前項の出航禁止命令書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
- 一船舶の国籍及び船名並びに船長等の氏名
- 二出航を禁止する理由及び期間
- 三命令に応じない場合の法律上の制裁
この条文の基本情報
出航禁止命令書とは何ですか?
定義出航禁止命令書とは、外国軍用品審判規則第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第1条(出航禁止命令書)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第1条の条文原文は「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第1条の次の条は外国軍用品審判規則第2条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/1
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