外国軍用品審判規則 第2条(出頭命令書等)
- 法第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
- 一事件(法第八条に規定する事件をいう。第十七条第二項第二号において同じ。)に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問する場合1出頭命令書2
- 二前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合1報告命令書2
- 三鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合1鑑定命令書2
- 四船舶書類(法第二十条に規定する船舶書類をいう。)、積荷その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合1提出命令書2
- 2.前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
- 一相手方の氏名又は名称
- 二相手方に求める事項
- 三出頭又は提出すべき日時及び場所
- 四命令に応じない場合の法律上の制裁
この条文の基本情報
出頭命令書等とは何ですか?
定義出頭命令書等とは、外国軍用品審判規則第2条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第2条(出頭命令書等)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第2条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第2条の前の条は外国軍用品審判規則第1条です。
- 外国軍用品審判規則第2条の次の条は外国軍用品審判規則第3条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/2
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