外国軍用品審判規則 第13条(書証の申立)
- 書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。
- 2.文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。
- 3.文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。
この条文の基本情報
書証の申立とは何ですか?
定義書証の申立とは、外国軍用品審判規則第13条に定められた規定で、「書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第13条(書証の申立)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第13条の条文原文は「書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第13条の前の条は外国軍用品審判規則第12条です。
- 外国軍用品審判規則第13条の次の条は外国軍用品審判規則第14条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/13
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