外国軍用品審判規則 第14条(検証の申立)
検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。
この条文の基本情報
検証の申立とは何ですか?
定義検証の申立とは、外国軍用品審判規則第14条に定められた規定で、「検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第14条(検証の申立)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第14条の条文原文は「検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第14条の前の条は外国軍用品審判規則第13条です。
- 外国軍用品審判規則第14条の次の条は外国軍用品審判規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/14
外国軍用品審判規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。