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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第4条(無償使用の条件)

  1. 部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。
  2. 一財産等は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  3. 二修繕、改造等により財産等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。
  4. 三改良費等の有益費を請求しないこと。
  5. 四財産等は、転貸し、又は担保に供しないこと。
  6. 五使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従って財産等を返還すること。
  7. 六部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従って財産等を返還すること。
  8. 七財産等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
  9. 八部局長等は、財産等について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該財産等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
  10. 2.部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

この条文の基本情報

無償使用の条件とは何ですか?

定義無償使用の条件とは、緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条に定められた規定で、「部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条(無償使用の条件)は、日本の緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
  2. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条の条文原文は「部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
  3. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条の前の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第3条です。
  6. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条の次の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008047
  • 本サイト収録緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008047/4

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