緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第5条(現状変更等)
- 都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。
- 一当該財産の所在地名及び地番
- 二新増築その他現状を変更しようとする理由
- 三用途及び利用計画
- 四新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)
- 五予定価格
- 六予算額及び経費の支出科目
- 七案内図、配置図及び建物図
- 八その他参考となるべき事項
- 2.部局長は、前項の申請書を受理したときは、法第五十条の規定に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
現状変更等とは何ですか?
定義現状変更等とは、緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条に定められた規定で、「都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条(現状変更等)は、日本の緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条の条文原文は「都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければ…」で始まります。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の公布日は平成16年3月24日です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条の前の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第4条です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第5条の次の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第6条です。
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- 正式書式
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008047 - 本サイト収録
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008047/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。